鉱山保安法

# 昭和二十四年法律第七十号 #

第二十二条 # 保安統括者等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

鉱業権者は、鉱山において、保安に関する事項を統括管理させるため、保安統括者を選任しなければならない。

2項
保安統括者は、当該鉱山において鉱業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。
3項

鉱業権者は、鉱山において、保安統括者を補佐して、保安に関する事項を管理させるため、当該鉱山に常駐し、かつ、経済産業省令で定める要件を備える者のうちから、保安管理者を選任しなければならない。


ただし、保安統括者が当該鉱山に常駐し、かつ、本文の要件を備える場合は、この限りでない。

4項
鉱業権者は、保安統括者 又は保安管理者を選任したときは、経済産業省令の定めるところにより、これを産業保安監督部長に届け出なければならない。