鉱山保安法

# 昭和二十四年法律第七十号 #

第二十八条 # 保安委員会

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

鉱業権者は、保安に関する重要事項を調査審議し、保安統括者 及び保安管理者の保安に関する職務の執行について協力し、及び勧告を行わせるため、鉱山に保安委員会を設けなければならない。


ただし第三十一条第一項の規定による鉱山労働者代表の届出があつた場合は、この限りでない。