鉱山保安法

# 昭和二十四年法律第七十号 #

第二十四条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
鉱業権者は、保安統括者 又は保安管理者が旅行、疾病 その他の事故によつてその職務を行うことができない場合にその職務を行わせるため、経済産業省令の定めるところにより、あらかじめ代理者を選任し、これを産業保安監督部長に届け出なければならない。
2項

前項の代理者がその職務を行う場合は、この法律 及びこの法律に基づく経済産業省令の規定の適用については、これを保安統括者 又は保安管理者とみなす。