鉱山保安法

# 昭和二十四年法律第七十号 #

第五条 # 鉱業権者の義務

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
鉱業権者は、次に掲げる事項について、経済産業省令の定めるところにより、鉱山における人に対する危害の防止のため必要な措置を講じなければならない。
一 号
落盤、崩壊、出水、ガスの突出、ガス 又は炭じんの爆発、自然発火 及び坑内火災
二 号
ガス、粉じん、捨石、鉱さい、坑水、廃水 及び鉱煙の処理
三 号

機械、器具(衛生用保護具を除く。以下同じ。)及び工作物の使用 並びに火薬類 その他の材料、動力 及び火気の取扱い

2項

前項に定めるもののほか、鉱業権者は、経済産業省令の定めるところにより、衛生に関する通気の確保 及び災害時における救護のため必要な措置を講じなければならない。