鉱業権者は、次に掲げる事項について、経済産業省令の定めるところにより、鉱害の防止のため必要な措置を講じなければならない。
一
号
ガス、粉じん、捨石、鉱さい、坑水、廃水 及び鉱煙の処理
二
号
土地の掘削