鉱山保安法

# 昭和二十四年法律第七十号 #

第八条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
鉱業権者は、次に掲げる事項について、経済産業省令の定めるところにより、鉱害の防止のため必要な措置を講じなければならない。
一 号
ガス、粉じん、捨石、鉱さい、坑水、廃水 及び鉱煙の処理
二 号
土地の掘削