鉱業権者は、経済産業省令の定めるところにより、落盤、崩壊、出水、ガスの突出、ガス 又は炭じんの爆発、自然発火 及び坑内火災から鉱物資源を保護するため必要な措置を講じなければならない。
鉱山保安法
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昭和二十四年法律第七十号
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第六条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正