鉱山保安法

# 昭和二十四年法律第七十号 #

第十二条 # 施設の維持

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

鉱業権者は、保安を確保するため、鉱業上使用する建設物、工作物 その他の施設を経済産業省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。