鉱業権者は、鉱山労働者にその作業を行うに必要な保安に関する教育を施さなければならない。
鉱山保安法
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昭和二十四年法律第七十号
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第十条 # 保安教育
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
鉱業権者は、特に危険な作業であつて経済産業省令で定めるものに鉱山労働者を従事させるときは、経済産業省令の定めるところにより、当該作業に関する保安のための教育を施さなければならない。