この法律(この法律に基づく経済産業省令を含む。以下本条において同じ。)の規定によつてした処分 及び鉱業権者がこの法律の規定によつてした手続 その他の行為は、鉱業権者の承継人に対しても、その効力を有する。
鉱山保安法
#
昭和二十四年法律第七十号
#
第四条 # 処分等の効力
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
租鉱権の設定 又は租鉱区の増加があつたときは、この法律の規定によつてした処分 及び採掘権者がこの法律の規定によつてした手続 その他の行為は、租鉱権の範囲内において、租鉱権者に対しても、その効力を有する。
租鉱権の消滅 又は租鉱区の減少があつたときは、この法律の規定によつてした処分 及び租鉱権者がこの法律の規定によつてした手続 その他の行為は、採掘権の範囲内において、採掘権者に対しても、その効力を有する。
ただし、採掘権の消滅による租鉱権の消滅の場合は、この限りでない。