鉱山保安法

# 昭和二十四年法律第七十号 #

附 則

平成二四年六月二七日法律第四七号

分類 法律
カテゴリ   鉱業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 06月17日 18時42分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第七条第一項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)並びに附則第二条第三項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)、第五条、第六条、第十四条第一項、第三十四条 及び第八十七条の規定 公布の日

# 第九条 @ 中央鉱山保安協議会に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に従前の原子力安全・保安院の中央鉱山保安協議会の委員である者は、この法律の施行の日に、前条の規定による改正後の鉱山保安法(以下この条において「新鉱山保安法」という。)第五十四条第一項の規定により経済産業省の中央鉱山保安協議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新鉱山保安法第五十五条第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の日における従前の原子力安全・保安院の中央鉱山保安協議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
2項
この法律の施行の際 現に前条の規定による改正前の鉱山保安法第五十六条第一項の規定により互選された従前の原子力安全・保安院の中央鉱山保安協議会の会長である者 又は同条第三項の規定により指名された委員である者は、それぞれ、この法律の施行の日に、新鉱山保安法第五十六条第一項の規定により経済産業省の中央鉱山保安協議会の会長として互選され、又は同条第三項の規定により会長の職務を代理する委員として指名されたものとみなす。

# 第八十六条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第八十七条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。