この法律施行の期日は、公布の日から起算して九十日をこえない期間内において、政令で定める。但し、第一条から第三条まで、第三十二条から第三十四条まで、第三十九条から第五十四条まで及び附則第五項から第十項までの規定は、公布の日から施行する。
鉱山保安法
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昭和二十四年法律第七十号
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附 則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 06月17日 18時42分
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この法律施行前にした行為に対する罰則の適用に関しては、なお従前の例による。