銀行法

# 昭和五十六年法律第五十九号 #

第七条の二 # 取締役等の適格性等

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

次の各号に掲げる者は、当該各号に定める知識 及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者でなければならない。

一 号

銀行の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社にあつては、銀行の常務に従事する取締役 及び執行役)銀行の経営管理を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識 及び経験

二 号

銀行の監査役(監査等委員会設置会社にあつては、監査等委員)銀行の取締役(会計参与設置会社にあつては、取締役 及び会計参与)の職務の執行の監査を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識 及び経験

三 号
銀行の監査委員 銀行の執行役 及び取締役(会計参与設置会社にあつては、執行役、取締役 及び会計参与)の職務の執行の監査を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識 及び経験
2項

次に掲げる者は、銀行の取締役執行役 又は監査役となることができない。

一 号
心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
二 号
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
3項

銀行の取締役執行役 又は監査役に対する会社法第三百三十一条第一項第三号取締役の資格等)(同法第三百三十五条第一項監査役の資格等)及び第四百二条第四項執行役の選任等)において準用する場合を含む。)の規定の適用については、

同号
「この法律」とあるのは、
銀行法、この法律」と

する。

4項

会社法第三百三十一条第二項ただし書(取締役の資格等)(同法第三百三十五条第一項監査役の資格等)において準用する場合を含む。)、第三百三十二条第二項取締役の任期)(同法第三百三十四条第一項会計参与の任期)において準用する場合を含む。)、第三百三十六条第二項監査役の任期)及び第四百二条第五項ただし書(執行役の選任等)の規定は、銀行については、適用しない。