銀行法

# 昭和五十六年法律第五十九号 #

第三十七条 # 廃業及び解散等の認可

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

次に掲げる事項は、内閣総理大臣認可を受けなければ、その効力を生じない。

一 号
銀行業の廃止に係る定款の変更についての株主総会の決議
二 号

銀行を全部 又は一部の当事者とする合併(第三十条第一項に規定する合併 及び金融機関の合併及び転換に関する法律第三条(合併)の規定による合併に該当するものを除く

三 号
銀行の解散についての株主総会の決議
2項

内閣総理大臣は、前項認可の申請があつたときは、次に掲げる基準のいずれかに適合するかどうかを審査しなければならない。

一 号
当該銀行業の廃止、合併 又は解散が当該銀行の業務 及び財産の状況に照らしてやむを得ないものであること。
二 号
当該銀行業の廃止、合併 又は解散が、当該銀行が業務を営んでいる地域における資金の円滑な需給 及び利用者の利便に支障を及ぼすおそれのないものであること。
3項

内閣総理大臣は、第二十六条第一項 又は第二十七条の規定による業務の全部 又は一部の停止の命令をした銀行から第一項の認可の申請があつた場合においては、当該銀行に対し、同項認可をしてはならない。


これらの命令をすること 又は同条の規定により第四条第一項の免許を取り消すことが必要であると認める銀行から第一項の認可の申請があつた場合も、同様とする。