銀行が合併の決議をした場合においては、預金者等 その他政令で定める債権者に対する会社法第七百八十九条第二項、第七百九十九条第二項 又は第八百十条第二項(債権者の異議)の規定による催告は、することを要しない。
銀行法
#
昭和五十六年法律第五十九号
#
第三十三条 # 合併の場合の債権者の異議の催告
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号