銀行が会社分割の決議をした場合においては、預金者等 その他政令で定める債権者に対する会社法第七百八十九条第二項、第七百九十九条第二項 又は第八百十条第二項(債権者の異議)の規定による催告は、することを要しない。
銀行法
#
昭和五十六年法律第五十九号
#
第三十三条の二 # 会社分割の場合の債権者の異議の催告
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号
会社法第七百五十九条第二項 及び第三項(株式会社に権利義務を承継させる吸収分割の効力の発生等)、第七百六十一条第二項 及び第三項(持分会社に権利義務を承継させる吸収分割の効力の発生等)、第七百六十四条第二項 及び第三項(株式会社を設立する新設分割の効力の発生等)並びに第七百六十六条第二項 及び第三項(持分会社を設立する新設分割の効力の発生等)の規定は、前項の規定により催告をすることを要しないものとされる預金者等 その他政令で定める債権者には、適用しない。