銀行は、会社法第四百七十一条第一号 及び第二号(解散の事由)の規定にかかわらず、同条第一号 又は第二号に掲げる事由によつては、解散しない。
銀行法
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昭和五十六年法律第五十九号
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第三十九条 # 定款の解散事由の規定の効力
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号