銀行法

# 昭和五十六年法律第五十九号 #

第三十九条 # 定款の解散事由の規定の効力

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

銀行は、会社法第四百七十一条第一号 及び第二号解散の事由)の規定にかかわらず同条第一号 又は第二号に掲げる事由によつては、解散しない。