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銀行法
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昭和五十六年法律第五十九号
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第三十二条
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みなし免許
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施行日
: 令和八年八月十二日
@
最終更新
: 令和八年法律第六十四号
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金融・保険
銀行法
第三十二条
1項
第三十条第一項
の認可を受けて合併により設立される
銀行業を営む会社
は、当該設立の時に、
第四条第一項
の
内閣総理大臣
の
免許
を受けたものと
みなす
。