銀行法

# 昭和五十六年法律第五十九号 #

第三十五条

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

銀行を当事者とする事業の一部の譲渡 又は譲受けについて株主総会 若しくは取締役会の決議 又は執行役の決定がされたときは、当該銀行は、当該決議 又は決定の日から二週間以内に、当該決議 又は決定の要旨 及び当該事業の一部の譲渡 又は譲受けに異議のある債権者は一定の期間内に異議を述べるべき旨を官報に公告することができる。


ただし預金者等 その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。

2項

前項の期間は、一月を下つてはならない。

3項

前条第三項から第五項までの規定は、第一項の規定によりされた公告 及び催告に係る債権者の異議について準用する。