銀行は、会社分割により事業の全部 若しくは一部を承継させ、又は事業の全部 若しくは一部を譲渡したときは、遅滞なく その旨を公告しなければならない。
銀行法
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昭和五十六年法律第五十九号
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第三十六条 # 会社分割又は事業の譲渡の公告等
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号
その公告方法が第五十七条第一号に掲げる方法である銀行が前項の規定による公告をしたときは、当該公告をした銀行の債務者に対して民法第四百六十七条(債権の譲渡の対抗要件)の規定による確定日付のある証書による通知があつたものとみなす。
この場合においては、当該公告の日付をもつて確定日付とする。