銀行を全部 又は一部の当事者とする合併(当該合併後存続する会社 又は当該合併により設立される会社が銀行であるものに限るものとし、金融機関の合併及び転換に関する法律第三条(合併)の規定による合併に該当するものを除く。以下この章において「合併」という。)は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
銀行法
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昭和五十六年法律第五十九号
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第三十条 # 合併、会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受けの認可等
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号
銀行を当事者とする会社分割は、政令で定めるものを除き、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
銀行を当事者とする事業の全部 又は一部の譲渡 又は譲受けは、政令で定めるものを除き、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
銀行が信用金庫、信用協同組合 又は労働金庫(これらの法人をもつて組織する連合会を含む。以下この章において「信用金庫等」という。)から事業の全部 又は一部を譲り受ける場合においては、当該信用金庫等を会社とみなして、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第十六条(事業の譲受け等の制限)及び同条に係る同法の規定を適用する。