銀行法

# 昭和五十六年法律第五十九号 #

第三節 経理

分類 法律
カテゴリ   金融・保険
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号
最終編集日 : 2026年 08月26日 20時26分


1項

銀行代理業者は、内閣府令で定めるところにより、銀行代理業に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。

1項

銀行代理業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、銀行代理業に関する報告書を作成し、内閣総理大臣提出しなければならない。

2項

内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、前項銀行代理業に関する報告書のうち、顧客の秘密を害するおそれのある事項 又は当該銀行代理業者の業務の遂行上不当な不利益を与えるおそれのある事項を除き、公衆の縦覧に供しなければならない。

1項

銀行代理業者は、その所属銀行 又は当該所属銀行を子会社とする銀行持株会社の事業年度ごとに、当該所属銀行が第二十条第一項 及び第二項 並びに第二十一条第一項 及び第二項の規定により作成する書類 又は当該所属銀行を子会社とする銀行持株会社が第五十二条の二十八第一項 及び第五十二条の二十九第一項の規定により作成する書類を、当該所属銀行のために銀行代理業を営むすべての営業所 又は事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。

2項

前項に規定する説明書類が電磁的記録をもつて作成されているときは、銀行代理業を営むすべての営業所 又は事務所において当該説明書類の内容である情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとることができる。


この場合においては、同項に規定する説明書類を公衆の縦覧に供したものとみなす。

3項

前二項に定めるもののほか同項書類を公衆の縦覧に供する期間 その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、内閣府令で定める。