内閣総理大臣は、銀行が法令、定款 若しくは法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき 又は公益を害する行為をしたときは、当該銀行に対し、その業務の全部 若しくは一部の停止 若しくは取締役、執行役、会計参与、監査役 若しくは会計監査人の解任を命じ、又は第四条第一項の免許を取り消すことができる。
銀行法
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昭和五十六年法律第五十九号
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第二十七条 # 免許の取消し等
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号