銀行法

# 昭和五十六年法律第五十九号 #

第五十七条の七 # 財務大臣への資料提出等

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度 及び金融危機管理に関し、銀行に係る制度の企画 又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出 及び説明を求めることができる。

2項

財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度 及び金融危機管理に関し、銀行に係る制度の企画 又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、銀行銀行主要株主銀行持株会社銀行代理業者 その他の関係者に対し、資料の提出、説明 その他の協力を求めることができる。