銀行法

# 昭和五十六年法律第五十九号 #

第五十七条の三 # 電子公告調査の規定の適用

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

銀行 又は銀行持株会社に対する会社法第九百四十一条電子公告調査)の規定の適用については、

同条
「第四百四十条第一項の規定」とあるのは、
第四百四十条第一項の規定 並びに銀行法第十六条第一項第二十条第四項 及び第五十二条の二十八第三項の規定」と

する。