銀行 又は銀行持株会社が電子公告によりこの法律 又は他の法律の規定による公告(会社法の規定による公告を除く。)をする場合には、次の各号に掲げる公告の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告
当該期間を経過する日
第十六条第一項前段の規定による公告
銀行が臨時にその業務の全部 又は一部を休止した営業所においてその業務の全部 又は一部を再開する日
第十六条第一項後段の規定による公告
銀行が臨時にその業務の全部 又は一部を休止した営業所においてその業務の全部 又は一部を再開した日後一月を経過する日
第二十条第四項 又は第五十二条の二十八第三項の規定による公告
電子公告による公告を開始した日後五年を経過する日
前各号に掲げる公告以外の公告
電子公告による公告を開始した日後一月を経過する日