銀行法

# 昭和五十六年法律第五十九号 #

第五十七条の二 # 電子公告による公告をする期間等

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

銀行 又は銀行持株会社電子公告によりこの法律 又は他の法律の規定による公告(会社法の規定による公告を除く)をする場合には、次の各号に掲げる公告の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。

一 号

公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告

当該期間を経過する日

二 号

第十六条第一項前段の規定による公告

銀行が臨時にその業務の全部 又は一部を休止した営業所においてその業務の全部 又は一部を再開する日

三 号

第十六条第一項後段の規定による公告

銀行が臨時にその業務の全部 又は一部を休止した営業所においてその業務の全部 又は一部を再開した日後一月を経過する日

四 号

第二十条第四項 又は第五十二条の二十八第三項の規定による公告

電子公告による公告を開始した日後五年を経過する日

五 号

前各号に掲げる公告以外の公告

電子公告による公告を開始した日後一月を経過する日

2項

会社法第九百四十条第三項電子公告の公告期間等)の規定は、銀行 又は銀行持株会社電子公告によりこの法律 又は他の法律の規定による公告会社法の規定による公告を除く)をする場合について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。