内閣総理大臣は、銀行に対し次に掲げる処分をすることが信用秩序の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、信用秩序の維持を図るために必要な措置に関し、財務大臣に協議しなければならない。
一
号
二
号
第二十六条第一項、第二十七条 又は第五十二条の三十四第一項 若しくは第四項の規定による業務の全部 又は一部の停止の命令
第二十七条 又は第二十八条の規定による第四条第一項の免許の取消し