銀行法

# 昭和五十六年法律第五十九号 #

第五十九条 # 権限の委任

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

内閣総理大臣は、この法律による権限政令で定めるものを除く)を金融庁長官委任する。

2項

金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長 又は財務支局長委任することができる。