銀行法

# 昭和五十六年法律第五十九号 #

第五十二条の七十一 # 記録の保存

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

指定紛争解決機関は、第五十二条の七十三第九項の規定によるもののほか、内閣府令で定めるところにより、紛争解決等業務に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。