銀行法

# 昭和五十六年法律第五十九号 #

第五十二条の三十四の二 # 認定銀行持株会社の認定の取消し等

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

内閣総理大臣は、認定銀行持株会社が第五十二条の二十三の二第七項に規定する基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該認定銀行持株会社に対し、措置を講ずべき期限を示して、当該基準に適合させるために必要な措置をとるべき旨の命令をし、又は同項認定取り消すことができる。

2項

前項の規定により第五十二条の二十三の二第七項認定取り消された銀行持株会社は、その持株特定子会社としている特例銀行業高度化等業務を専ら営む会社を引き続き持株特定子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該認定を取り消された日から一年を経過する日までに当該会社が持株特定子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。