外国銀行代理銀行は、内閣府令で定めるところにより、その所属外国銀行の業務 又は財産の状況に関する事項の顧客への説明 その他の当該外国銀行代理銀行が営む外国銀行代理業務の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
銀行法
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昭和五十六年法律第五十九号
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第五十二条の二の七 # 外国銀行代理業務の健全化措置
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号