銀行法

# 昭和五十六年法律第五十九号 #

第五十二条の二の九 # 所属外国銀行に関する届出等

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

外国銀行代理銀行は、その所属外国銀行外国銀行代理銀行(外国銀行支店に限る)が営む外国銀行代理業務に係る所属外国銀行(当該外国銀行支店に係る外国銀行に限る)を除く)が次の各号いずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣届け出なければならない。

一 号
資本金 又は出資の額を変更したとき。
二 号
商号 又は本店の所在地を変更したとき。
三 号

合併をし、会社分割により事業を承継させ、若しくは承継し、又は事業の全部 若しくは重要な一部の譲渡 若しくは譲受け(当該外国銀行支店のみに係るものを除く)をしたとき。

四 号

解散(合併によるものを除く)をし、又は銀行業の廃止をしたとき。

五 号

銀行業に係る免許(当該免許に類する許可、登録 その他の行政処分を含む。)を取り消されたとき。

六 号
破産手続開始の決定があつたとき。
七 号
その他内閣府令で定める場合に該当するとき。
2項

外国銀行代理銀行は、前項第二号から第六号までに係る部分に限る)の規定による届出をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その届出をした内容を公告するとともに、一月を下らない期間、当該届出に係る所属外国銀行に係る外国銀行代理業務を営む当該外国銀行代理銀行の全ての営業所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。

3項

前項の場合において、第四十九条の二第一項の規定により公告方法として同項第一号に掲げる方法を定め、又は第五十七条の規定により公告方法として同条第一号に掲げる方法を定めている外国銀行代理銀行は、前項の規定によるもののほか、内閣府令で定めるところにより、同項の期間、同項の規定による掲示の内容を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。