外国銀行代理銀行は、内閣府令で定めるところにより、その所属外国銀行 及びその所属外国銀行を子会社とする持株会社で外国の法令に準拠して設立された会社(以下この項において「外国銀行持株会社」という。)がその事業年度ごとに作成した書面であつて、当該所属外国銀行 又は当該外国銀行持株会社の業務 及び財産の状況に関する事項を記載したもの(第二十一条第一項 及び第二項 並びに第五十二条の二十九第一項に規定する事業年度に係る説明書類 又はこれに類するものであつて、日本語 又は英語により記載したものに限る。)を、当該所属外国銀行のために外国銀行代理業務を営む国内のすべての営業所(無人の営業所を除く。次項において同じ。)に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
銀行法
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昭和五十六年法律第五十九号
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第五十二条の二の六 # 所属外国銀行に係る説明書類等の縦覧
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号
前項に規定する書面が電磁的記録をもつて作成されているときは、外国銀行代理業務を営むすべての営業所において、当該書面の内容である情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとることができる。
この場合においては、同項に規定する書面を、同項の規定により備え置き、公衆の縦覧に供したものとみなす。