第五十二条の四十、第五十二条の四十一、第五十二条の四十三から第五十二条の四十五(第四号を除く。)まで、第五十二条の四十九 及び第五十二条の五十第一項の規定は、銀行代理業者に係るものにあつては外国銀行代理銀行について、所属銀行に係るものにあつては所属外国銀行について、銀行代理業に係るものにあつては外国銀行代理業務について、それぞれ準用する。
この場合において、
第五十二条の四十五第五号中
「所属銀行の業務」とあるのは、
「外国銀行代理業務」と読み替えるものとするほか、
必要な技術的読替えは、政令で定める。