銀行が、第五十二条の二第一項 若しくは第二項の認可を受け、又は同条第三項の規定による届出をして外国銀行代理業務を営んでいる場合には、当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行が業として行う貸付け(貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第一項(定義)に規定する貸付けをいう。)であつて当該外国銀行代理業務に係るものについては、同法第二条第一項に規定する貸金業に該当しないものとみなす。
銀行法
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昭和五十六年法律第五十九号
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第五十二条の二の四 # 貸金業法の特例
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号