銀行法

# 昭和五十六年法律第五十九号 #

第五十二条の二十一 # 銀行持株会社の業務範囲等

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

銀行持株会社(他の銀行 又は銀行持株会社の子会社でないものに限る)は、当該銀行持株会社の属する銀行持株会社グループの経営管理を行わなければならない。

2項

銀行持株会社は、当該銀行持株会社の属する銀行持株会社グループの経営管理(当該銀行持株会社 及びその子会社に係るものに限る次条第一項において同じ。)及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を営むことができない。

3項

銀行持株会社は、その業務を営むに当たつては、その子会社である銀行の業務の健全かつ適切な運営の確保に努めなければならない。

4項

第一項 及び第二項の「経営管理」とは、次に掲げるものをいう。

一 号
銀行持株会社グループの経営の基本方針 その他これに準ずる方針として内閣府令で定めるものの策定 及びその適正な実施の確保
二 号
銀行持株会社グループに属する会社相互の利益が相反する場合における必要な調整
三 号
銀行持株会社グループの業務の執行が法令に適合することを確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制の整備
四 号

前三号に掲げるもののほか、銀行持株会社グループの業務の健全かつ適切な運営の確保に資するものとして内閣府令で定めるもの