銀行持株会社は、銀行 及び次に掲げる会社(以下この条 及び次条第二項において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。
第十六条の二第一項第四号の二に掲げる会社
有価証券関連業を営む外国の会社(前号に掲げる会社に該当するものを除く。)
保険業を営む外国の会社(第六号に掲げる会社に該当するものを除く。)
信託業を営む外国の会社(第六号に掲げる会社に該当するものを除く。)
次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあつては、当該銀行持株会社、その子会社(銀行 並びに第一号、第一号の二 及び第六号に掲げる会社に限る。)その他これらに類する者として内閣府令で定めるものの営む業務のためにその業務を営んでいるものに限る。)
銀行 又は前各号に掲げる会社の営む業務に従属する業務として内閣府令で定めるもの
金融関連業務(当該銀行持株会社が証券専門会社、証券仲介専門会社 及び有価証券関連業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合にあつては第十六条の二第二項第三号に規定する証券専門関連業務を、当該銀行持株会社が保険会社、少額短期保険業者 及び保険業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合にあつては同項第四号に規定する保険専門関連業務を、当該銀行持株会社が信託兼営銀行、信託専門会社 及び信託業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合にあつては同項第五号に規定する信託専門関連業務を、それぞれ除く。)
新たな事業分野を開拓する会社として内閣府令で定める会社(当該銀行持株会社 又はその子会社のうち前号に掲げる会社で内閣府令で定めるもの(次号 及び第十三号 並びに第五十二条の二十四第七項 及び第八項において「特定子会社」という。)以外の子会社が、合算してその基準議決権数(同条第一項に規定する基準議決権数をいう。以下この条 及び次条において同じ。)を超える議決権を保有していないものに限る。)
経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(その事業に係る計画 又は当該計画に基づく措置について内閣府令で定める要件に該当しない会社(第五十二条の二十四第一項 及び第七項において「特別事業再生会社」という。)にあつては、当該銀行持株会社 又はその特定子会社以外の子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。)
地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(当該銀行持株会社 又はその特定子会社以外の子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。)
前各号に掲げる会社のほか、情報通信技術 その他の技術を活用した当該銀行持株会社の子会社である銀行の営む銀行業の高度化 若しくは当該銀行の利用者の利便の向上に資する業務 若しくは地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する業務 又はこれらに資すると見込まれる業務を営む会社
子会社対象会社のみを子会社とする持株会社で内閣府令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
子会社対象会社のみを子会社とする外国の会社であつて、持株会社と同種のもの 又は持株会社に類似するもの(当該会社になることを予定している会社を含み、前号に掲げる会社に該当するものを除く。)