銀行法

# 昭和五十六年法律第五十九号 #

第五十二条の二十四 # 銀行持株会社等による議決権の取得等の制限

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

銀行持株会社 又はその子会社は、国内の会社(銀行、第五十二条の二十三第一項第一号から第五号まで第十号第十二号第十四号 及び第十五号に掲げる会社(同項第十二号に掲げる会社にあつては、特別事業再生会社を除く)、特例持株会社(当該銀行持株会社が子会社としているものに限る)並びに特例子会社対象会社 並びに特例対象会社を除く次項から第六項までにおいて同じ。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(国内の会社の総株主等の議決権に百分の十五を乗じて得た議決権の数をいう。以下この条 及び第六十五条第十七号において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。

2項

前項の規定は、銀行持株会社 又はその子会社が、担保権の実行による株式等の取得 その他の内閣府令で定める事由により、国内の会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなる場合には、適用しない。


ただし、当該銀行持株会社 又はその子会社は、合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権については、当該銀行持株会社があらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた場合を除き、その取得し、又は保有することとなつた日から一年を超えてこれを保有してはならない。

3項

前項ただし書の場合において、内閣総理大臣がする同項の承認の対象には、銀行持株会社 又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の百分の五十を超えて取得し、又は保有することとなつた議決権のうち当該百分の五十を超える部分の議決権は含まれないものとし、内閣総理大臣が当該承認をするときは、銀行持株会社 又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を速やかに処分することを条件としなければならない。

4項

銀行持株会社 又はその子会社は、次の各号に掲げる場合には、第一項の規定にかかわらず当該各号に定める日に保有し、又は保有することとなる国内の会社の議決権がその基準議決権数を超える場合であつても、同日以後、当該議決権をその基準議決権数を超えて保有することができる。


ただし内閣総理大臣は、銀行持株会社 又はその子会社が、次の各号に掲げる場合に国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の百分の五十を超えて保有し、又は保有することとなるときは、当該各号に規定する認可をしてはならない。

一 号

第五十二条の十七第一項の認可を受けた会社が当該銀行持株会社になつたとき

その銀行持株会社になつた日

二 号

第五十二条の十七第一項の認可を受けて当該銀行持株会社が設立されたとき

その設立された日

三 号

特定持株会社が第五十二条の十七第三項ただし書の認可を受けて当該銀行持株会社になつたとき

その認可を受けた日

四 号

第五十二条の二十三第三項の認可を受けて当該銀行持株会社が子会社対象銀行等を子会社としたとき(内閣府令で定める場合に限る) 

その子会社とした日

五 号

当該銀行持株会社が第五十二条の三十五第一項の認可を受けて合併をしたとき(当該銀行持株会社が存続する場合に限る) 

その合併をした日

六 号

当該銀行持株会社が第五十二条の三十五第二項の認可を受けて吸収分割により事業を承継したとき(内閣府令で定める場合に限る) 

その吸収分割をした日

七 号

当該銀行持株会社が第五十二条の三十五第三項の認可を受けて事業の譲受けをしたとき(内閣府令で定める場合に限る) 

その事業の譲受けをした日

5項

内閣総理大臣は、前項各号に規定する認可をするときは、当該各号に定める日に銀行持株会社 又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有し、又は保有することとなる国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を、同日から五年を経過する日までに内閣総理大臣が定める基準に従つて処分することを条件としなければならない。

6項

銀行持株会社 又はその子会社が、国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなつた場合には、その超える部分の議決権は、当該銀行持株会社が取得し、又は保有するものとみなす。

7項

前各項の場合において、第五十二条の二十三第一項第十一号に掲げる会社、特別事業再生会社 又は同項第十三号に掲げる会社の議決権取得 又は保有については、特定子会社は、銀行持株会社の子会社に該当しないものとみなす。

8項

第一項の「特例対象会社」とは、地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(第五十二条の二十三第一項第十三号に掲げる会社に該当しないものであつて、当該銀行持株会社 又はその特定子会社以外の子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る)及び同条第一項第十一号から第十三号までに掲げる会社(銀行持株会社の子会社であるものに限る)と内閣府令で定める特殊の関係のある会社をいう。

9項

第二条第十一項の規定は、前各項の場合において銀行持株会社 又はその子会社が取得し、又は保有する議決権について準用する。