内閣総理大臣は、指定紛争解決機関の紛争解決等業務の運営に関し、紛争解決等業務の公正かつ的確な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該指定紛争解決機関に対して、その業務の運営の改善に必要な措置を命ずることができる。
銀行法
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昭和五十六年法律第五十九号
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第五十二条の八十二 # 業務改善命令
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号
内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各号のいずれかに該当する場合において、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。
一
号
二
号
第五十二条の六十二第一項第五号から第七号までに掲げる要件(紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあつては、第五十二条の六十七第四項各号 及び第五項各号に掲げる基準に係るものに限る。以下この号において同じ。)に該当しないこととなつた場合 又は第五十二条の六十二第一項第五号から第七号までに掲げる要件に該当しないこととなるおそれがあると認められる場合
第五十二条の六十五、第五十二条の六十六、第五十二条の六十九 又は第五十二条の七十三の規定に違反した場合(その違反行為が紛争解決手続の業務に係るものである場合に限る。)