銀行法

# 昭和五十六年法律第五十九号 #

第五十二条の六十の三十 # 認定電子決済等取扱事業者協会への報告等

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

会員は、電子決済等取扱業者が行つた顧客の保護に欠ける行為に関する情報 その他電子決済等取扱業の顧客の利益を保護するために必要な情報として内閣府令で定めるものを取得したときは、これを認定電子決済等取扱事業者協会報告しなければならない。

2項

認定電子決済等取扱事業者協会は、その保有する前項に規定する情報について会員から提供の請求があつたときは、正当な理由がある場合を除き、当該請求に係る情報を提供しなければならない。