銀行法

# 昭和五十六年法律第五十九号 #

第五十二条の六十の三十二 # 定款の必要的記載事項

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号第十一条第一項各号定款の記載 又は記録事項)に掲げる事項 及び第五十二条の六十の二十五第二号に規定する定款の定めのほか、認定電子決済等取扱事業者協会は、その定款において、この法律 若しくはこの法律に基づく命令 若しくはこれらに基づく処分 又は第五十二条の六十の二十六第三号の規則に違反した会員に対し、定款で定める会員の権利の停止 若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならない。