第五十二条の六十の三の登録を受けていない外国電子決済等取扱業者は、国内にある者に対して、第二条第十七項各号に掲げる行為 又はこれらに相当する行為の勧誘をしてはならない。
銀行法
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昭和五十六年法律第五十九号
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第五十二条の六十の三十八 # 外国電子決済等取扱業者の勧誘の禁止
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号