銀行法

# 昭和五十六年法律第五十九号 #

第五十二条の六十一の三十

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

電子決済等代行業者外国法人 又は外国に住所を有する個人である場合におけるこの法律の規定の適用に当たつての技術的読替え その他当該外国法人 又は個人に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。