内閣総理大臣は、電子決済等代行業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第五十二条の六十一の二の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
号
二
号
三
号
電子決済等代行業者が第五十二条の六十一の五第一項各号のいずれかに該当することとなつたとき。
不正の手段により第五十二条の六十一の二の登録を受けたとき。
この法律 又はこの法律に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき、その他電子決済等代行業の業務に関し著しく不適当な行為をしたと認められるとき。