電子決済等代行業者は、内閣府令で定めるところにより、電子決済等代行業に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
銀行法
#
昭和五十六年法律第五十九号
#
第五十二条の六十一の十二 # 電子決済等代行業に関する帳簿書類
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号