銀行法

# 昭和五十六年法律第五十九号 #

第五十二条の六十四 # 秘密保持義務等

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

指定紛争解決機関の紛争解決委員第五十二条の七十三第二項の規定により選任された紛争解決委員をいう。次項次条第二項 並びに第五十二条の六十七第二項 及び第四項において同じ。)若しくは役員 若しくは職員 又はこれらの職にあつた者は、紛争解決等業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。

2項

指定紛争解決機関の紛争解決委員 又は役員 若しくは職員で紛争解決等業務に従事する者は、刑法明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。