銀行法

# 昭和五十六年法律第五十九号 #

第五十二条の十五 # 銀行主要株主に係る認可の取消し等

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

内閣総理大臣は、銀行主要株主が法令 若しくは法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき 又は公益を害する行為をしたときは、当該銀行主要株主に対し監督上必要な措置を命じ、又は当該銀行主要株主の第五十二条の九第一項 若しくは第二項ただし書の認可取り消すことができる。


この場合において、同条第一項の認可のうち設立に係るものは、当該認可を受けて設立された会社 その他の法人である銀行主要株主に対して与えられているものとみなす。

2項

銀行主要株主は、前項の規定により第五十二条の九第一項 又は第二項ただし書の認可取り消されたときは、内閣総理大臣が指定する期間内に銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。