銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であつて外国人 又は外国法人であるもの(以下この条において「外国銀行主要株主」という。)に対し この法律を適用する場合における特例 及び技術的読替え その他外国銀行主要株主に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
銀行法
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昭和五十六年法律第五十九号
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第五十二条の十六 # 外国銀行主要株主に対する法律の適用関係
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号