銀行代理業者は、所属銀行から第三十八条第一項の通知を受けたときは、その通知を受けた内容を、内閣府令で定めるところにより、一月を下らない期間、当該所属銀行に係る銀行代理業を営む全ての営業所 又は事務所の公衆の目につきやすい場所に掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合 その他の内閣府令で定める場合を除き、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。
銀行法
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昭和五十六年法律第五十九号
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第五十二条の四十八 # 所属銀行の廃業等
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号