銀行代理業者は、銀行代理行為を行うときは、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
一
号
三
号
所属銀行の商号
二
号
第二条第十四項各号に規定する契約の締結を代理するか、又は媒介するかの別
その他内閣府令で定める事項