銀行法

# 昭和五十六年法律第五十九号 #

第五十五条 # 認可の失効

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

銀行銀行主要株主第五十二条の九第一項の認可のうち設立に係るものを受けた者を含む。)又は銀行持株会社第五十二条の十七第一項の認可を受けた者を含む。)がこの法律の規定による認可を受けた日から六月以内に当該認可を受けた事項を実行しなかつたときは、当該認可は、効力を失う。


ただし、やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

2項

前項に規定するもののほか第五十二条の九第一項 又は第二項ただし書の認可(以下この項において「主要株主認可」という。)については、当該主要株主認可に係る銀行主要株主が銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなつたとき 又は当該主要株主認可に係る銀行を子会社とすることについて第五十二条の十七第一項 若しくは第三項ただし書 若しくは第五十二条の二十三第三項 若しくは第四項ただし書の認可を受けたときは、当該主要株主認可は、効力を失う。

3項

第一項に規定するもののほか第五十二条の十七第一項 又は第三項ただし書の認可については、当該認可に係る銀行持株会社が銀行を子会社とする持株会社でなくなつたときは、当該認可は、効力を失う。